船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号
第38条(機構が収納を行う場合)
法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第百三十二条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合 二 法第百三十一条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合 三 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第百五十三条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第四十三条において「収納職員」という。)であつて併せて法第百五十三条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合 四 職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三条第一項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 五 前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合