船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号 第44条(厚生労働省令への委任) 第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。