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船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号

第12条(介護合算算定基準額)

前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円 二 基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 二百十二万円 三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百四十一万円 四 基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 六十万円 五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円 2 前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五十六万円 二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 二百十二万円 三 第三号適用者であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの 百四十一万円 四 第三号適用者であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満のもの 六十七万円 五 市町村民税非課税者である被保険者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円 六 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 十九万円 3 第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。 4 前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項 基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 5 前条第六項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 健康保険法施行令 第43の3条 (介護合算算定基準額) 準用 船員保険法施行規則 第106条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の7条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6の3条 (介護合算算定基準額) 準用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 準用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の7条 (介護合算算定基準額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の3条 (介護合算算定基準額) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (健康保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (国家公務員共済組合法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第5条 (地方公務員等共済組合法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第6条 (私立学校教職員共済法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第7条 (国民健康保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例) 引用 健康保険法施行規則 第109の8条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 船員保険法施行規則 第105条 (令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日) 引用 船員保険法施行規則 第108条 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 引用 船員保険法施行令 第8の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第9条 (高額療養費算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の18条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の24条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の14条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の7条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第3条 (国民健康保険法施行規則の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第4条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例)