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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第17の6条(高額療養費の支給要件及び支給額)

高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第十七条の六の五までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。 一 自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び第十七条の六の四第一項第一号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第四項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び第十七条の六の四において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 イ 第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。) ロ 当該療養が評価療養、患者申出療養又は選定療養を含む場合における第十七条の四第二項に規定する一部負担金(第十七条の四の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額 ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 ニ 第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 ヘ 国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同法の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 二 自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十七条の六の三において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第十七条の六の四において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 2 自衛官等が特定給付対象療養(当該自衛官等が次項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 3 自衛官等が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第五項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛省令で定めるものが行われるべきものをいう。次条第三項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 4 自衛官等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 5 自衛官等が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の4条 (基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の7条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の15条 (令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の11条 (令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第4条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例) 引用 健康保険法施行令 第43の3条 (介護合算算定基準額) 引用 健康保険法施行規則 第109の2の3条 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の4条 (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 引用 健康保険法施行規則 第109の8条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 船員保険法施行規則 第100条 (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第102条 (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 引用 船員保険法施行規則 第106条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6の2条 (高額療養費算定基準額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6の3条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6の4条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第12条 (介護合算算定基準額) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の2の8条 (基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の3条 (七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の13条 (令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の14条 (令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の18条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の18条 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の20条 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の24条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の7条 (介護合算算定基準額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の9条 (令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の10条 (令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の14条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第22の3条 (高額医療合算介護サービス費) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の3条 (介護合算算定基準額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の2条 (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の4条 (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の7条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条 (船員保険法施行令の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (国家公務員共済組合法施行令の特例)