防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第11の3条(航空機乗員等の範囲)
法第十六条第一項第一号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 随時航空機に乗り組んで次に掲げる職務を行うことを本務とする自衛官 イ 操縦 ロ 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出 ハ 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定する特殊無線設備の通信操作及び技術操作 ニ 発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。) ホ イからニまでに掲げるもののほか、偵察、救難その他防衛大臣の指定する職務 二 随時航空機に乗り組んで前号に掲げる職務に関する技能を修得することを本務とする自衛官 三 第一号イに掲げる職務に関する技能を維持向上させるため防衛大臣の定める基準に従い飛行を行うことを命ぜられている自衛官
2 法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる陸上自衛官及び海上自衛官とする。 ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
3 法第十六条第一項第三号に掲げる落下傘隊員として政令で定める自衛官(以下「落下傘隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 落下傘を利用して航空機から降下する作業(以下「落下傘降下作業」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官 二 落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする航空自衛官
4 法第十六条第一項第四号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官 二 特別警備業務に関する技能を修得することを本務とする海上自衛官
5 法第十六条第一項第五号に掲げる特殊作戦隊員として政令で定める自衛官(以下「特殊作戦隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。 一 特殊作戦を行う業務(以下「特殊作戦業務」という。)に従事することを本務とする自衛官 二 特殊作戦業務に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官
6 法第十六条第一項第六号に掲げる航空管制官として政令で定める自衛官(以下「航空管制官」という。)は、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務(以下「航空管制業務」という。)で防衛大臣の定めるものに従事することを本務とする自衛官として防衛大臣の定める者とする。
7 次の各号に掲げる自衛官は、当該各号に定める期間は、前各項に規定する自衛官に含まれないものとする。 一 第六条の二十第二項の規定の適用を受ける自衛官 その者の俸給月額が防衛大臣の定める額以上の額である期間 二 一の給与期間の全日数にわたつて前各項に規定する職務を行わなかつた自衛官(公務上の負傷、公務旅行、悪天候その他のやむを得ない事情により当該職務を行うことができなかつたものとして防衛大臣が定めるものを除く。) 当該給与期間