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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第6の20条(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)

法第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。 2 法第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。 項 官職 号俸 一 統合幕僚長 八号俸 二 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 統合作戦司令官 七号俸 三 陸上総隊司令官 方面総監 自衛艦隊司令官 横須賀地方総監 佐世保地方総監 航空総隊司令官 航空支援集団司令官 航空教育集団司令官 情報本部長 五号俸 四 第四条第一項又は第二項の防衛省令で定める官職 一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸 備考 当分の間、この表の三の項又は四の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職に対応する号俸は、六号俸とする。