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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第27条(内閣総理大臣との協議)

防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。 一 法第四条第四項ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。 二 法第六条の二第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。 三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号、第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。 四 第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項、第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。 五 第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。 六 第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。

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準用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第5条 (防衛省の職員への準用) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条 (俸給) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6の2条 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第14条 (地域手当等) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第7条 (特に勤務したものとみなされる場合) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第12条 (航空手当等の月額) 引用 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第1条 (寒冷地手当の支給) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第23条 (休職者の給与) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第1の2条 (給与の留守宅渡) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第2条 (疾病等に準ずる特別の場合) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第3条 (事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第4条 (一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第6の20条 (指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第8の2条 (俸給の調整額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第10の4条 (休日給) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第14条 (食事の無料支給)