防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第12条(航空手当等の月額)
法第十六条第三項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の九十を、その他の乗員にあつては百分の七十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。 一 第十一条の三第一項第一号に該当する者 百分の百 二 第十一条の三第一項第二号に該当する者 百分の八十 三 第十一条の三第一項第三号に該当する者 百分の六十五
2 法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の四十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の五十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の四十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 法第十六条第三項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第三項第一号に該当する落下傘隊員にあつてはその従事する落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の三十三、百分の三十・二五又は百分の二十八・五を、同項第二号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 法第十六条第三項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第四項第一号に該当する特別警備隊員にあつては百分の六十五を、同項第二号に該当する特別警備隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5 法第十六条第三項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第十一条の三第五項第一号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の六十五(その従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、その従事する特殊作戦業務の危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の四十、百分の三十三、百分の二十六、百分の二十五、百分の二十一、百分の二十、百分の十六・五、百分の十六、百分の十又は百分の八・二五)を、同項第二号に該当する特殊作戦隊員にあつては百分の五十二を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6 法第十六条第三項の航空管制官手当の月額は、航空管制官の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、その従事する航空管制業務で防衛大臣の定めるものの危険性及び困難性に応じて防衛大臣の定めるところにより百分の十又は百分の五を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
7 特定任期付職員である自衛官に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当の月額は、前各項の規定にかかわらず、特定任期付職員である自衛官以外の自衛官との均衡を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。
8 自衛隊法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
9 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、それぞれ航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当を減額して支給する。 この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。
10 乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官(特定任期付職員である自衛官を除く。)のそれぞれ第一項から第六項までの規定による額が自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に掲げる額のうち防衛大臣の定める額とその者が受ける俸給月額(法第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者にあつては、俸給月額及び俸給の特別調整額の月額の合計額)との差額に相当する額を超えることとなる場合には、その者に支給する航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当は、これらの規定にかかわらず、その差額に相当する額とする。