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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第7条(特に勤務したものとみなされる場合)

次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(防衛大臣の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく防衛省令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。) 二 職員の意に反してされた免職又は停職の処分が取り消された場合において、その取消しに係る免職又は停職のために勤務しなかつた日 三 職員が法令に違反した疑により調査又は審理のため防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止されたために勤務しなかつた日