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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第30の2条(定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。 二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。 三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。 四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。 五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。 六 幹部隊員 防衛省の事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。 七 管理隊員 防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 国家公務員法 第61の2条 (適格性審査及び幹部候補者名簿) 引用 国家公務員法 第61の6条 (任命権者を異にする管理職への任用に係る調整) 引用 国家公務員法 第61の9条 (運用の基準) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第7条 (特に勤務したものとみなされる場合) 引用 自衛隊法 第65の8条 (一般定年等隊員等に係る調査) 引用 自衛隊法施行令 第51の5条 (事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職) 引用 自衛隊法施行令 第51の6条 (課長の官職に準ずる官職) 引用 自衛隊法施行令 第51の7条 (採用等の協議の対象となる退職) 引用 自衛隊法施行令 第51の8条 (管理職への任用の状況の報告) 引用 自衛隊法施行令 第51の9条 (人事に関する情報の管理) 引用 自衛隊法施行令 第59の5条 (他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準) 引用 自衛隊法施行規則 第23条 (選考による採用) 引用 自衛隊員倫理法 第6条 (贈与等の報告) 引用 幹部職員の任用等に関する政令 第3条 (適格性審査の実施) 引用 幹部職員の任用等に関する政令 第4条 (幹部候補者名簿の作成) 引用 幹部職員の任用等に関する政令 第15条 (内閣官房令への委任) 引用 標準的な官職を定める省令 本則