HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
幹部職員の任用等に関する政令平成二十六年政令第百九十一号

第4条(幹部候補者名簿の作成)

幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含む。次項第三号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。 一 標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第一号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階 二 標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第二号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階 三 標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第三号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階 2 法第六十一条の二第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 生年月日 二 職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。次条第一号及び第六条第三項において同じ。)にあっては、その官職(自衛隊員(自衛官を除く。)が占める職を含む。次条第一号及び第六条第三項において同じ。) 三 有することが確認された標準職務遂行能力に係る標準的な官職に係る職制上の段階 四 その他内閣官房長官が定める事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし