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標準的な官職を定める省令平成二十六年防衛省令第九号

本則

自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。職務の種類部局又は機関等職制上の段階標準的な官職一二の項から十一の項までに掲げる職務以外の職務一事務次官、防衛審議官及び防衛省本省の内部部局一事務次官及び防衛審議官の属する職制上の段階事務次官二防衛省本省の内部部局の局長の属する職制上の段階局長三防衛省本省の内部部局の次長の属する職制上の段階次長四防衛省本省の内部部局の課長の属する職制上の段階課長五前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長六第四号又は前号に規定する官職を補佐し、第二号から前号までに規定する官職から命ぜられた事務に参画し、次号又は第八号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階部員七防衛省本省の内部部局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長八前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員一の二防衛人事審議会八の二防衛人事審議会に置かれる防衛大臣の定める官職の属する職制上の段階監察官二防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所九防衛大学校長、防衛医科大学校長及び防衛研究所長の属する職制上の段階学校長十防衛大学校副校長及び防衛医科大学校副校長の属する職制上の段階副校長十一この項第二欄第二号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「防衛大学校等」という。)の部長の属する職制上の段階部長十二防衛大学校等の課長の属する職制上の段階課長十三防衛大学校等の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長十四第十二号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐十五防衛大学校等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部十七総括官の属する職制上の段階総括官十七の二参事官の属する職制上の段階参事官十七の三この項第二欄第三号に掲げる部局又は機関等(以下「幕僚監部」という。)の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長十八幕僚監部の課長又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第二十号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官十九幕僚監部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長二十前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員四陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部二十一この項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「陸上総隊司令部等」という。)の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長二十二陸上総隊司令部等の課長又は前号に規定する官職(次号において「課長等」という。)の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第二十四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官二十三陸上総隊司令部等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階又は課長等の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階係長二十四前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員五陸上自衛隊の部隊のうち、部が置かれる防衛大臣直轄部隊二十五この項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第五号陸上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長二十六第五号陸上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長二十七第五号陸上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長二十八第五号陸上自衛隊部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長二十九前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員六陸上総隊直轄部隊、陸上自衛隊の部隊のうち、部が置かれない防衛大臣直轄部隊並びに駐屯地において駐屯地の警備及び管理を行う部隊であって方面総監の指揮監督を受ける部隊三十この項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第六号陸上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長三十一第六号陸上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班又は第六号陸上自衛隊部隊に置かれる部隊の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長三十二第六号陸上自衛隊部隊の班又は第六号陸上自衛隊部隊に置かれる部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長三十三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員七陸上自衛隊の部隊(前三号に掲げるものを除く。)三十四この項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長三十五この項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長三十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員八地方総監部及び地区総監部三十七地方総監部及び地区総監部(以下この項において「地方総監部等」という。)の課長の属する職制上の段階課長三十八前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第四十号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官三十九地方総監部等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長四十前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員九自衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、開発隊群司令部、情報作戦集団司令部、作戦情報群司令部、サイバー防護群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部及び練習艦隊司令部四十一この項第二欄第九号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官四十二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十海上自衛隊の部隊のうち、部が置かれる部隊(前号に掲げるものを除く。)四十三この項第二欄第十号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第十号海上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長四十四第十号海上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科又は第十号海上自衛隊部隊の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長四十五第十号海上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科又は第十号海上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長四十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十一海上自衛隊の部隊のうち、部が置かれず科が置かれる部隊四十七この項第二欄第十一号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長四十八この項第二欄第十一号に掲げる部局又は機関等の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長四十九前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十二海上自衛隊の部隊(前二号に掲げるものを除く。)五十この項第二欄第十二号に掲げる部局又は機関等の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第五十二号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官五十一この項第二欄第十二号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長五十二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十三航空総隊司令部、航空方面隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部及び航空開発実験集団司令部五十三この項第二欄第十三号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「航空総隊司令部等」という。)の課長又は総務部人事課に置かれる室の長の属する職制上の段階課長五十四航空総隊司令部等の課又は総務部人事課に置かれる室の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長五十五航空総隊司令部等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十四航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊、飛行開発実験団及び宇宙作戦団五十七この項第二欄第十四号に掲げる部局又は機関等に置かれる司令部又は群の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長五十八この項第二欄第十四号に掲げる部局又は機関等に置かれる司令部又は群の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五十九前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十五航空自衛隊の部隊のうち、司令部が置かれず部が置かれる部隊六十この項第二欄第十五号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第十五号航空自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長六十一第十五号航空自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長六十二第十五号航空自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六十三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十六航空自衛隊の部隊のうち、部が置かれず科が置かれる部隊(前三号に掲げるものを除く。)六十四この項第二欄第十六号に規定する部局又は機関等(以下この項において「第十六号航空自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長六十五第十六号航空自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長六十六第十六号航空自衛隊部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六十七前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十七航空自衛隊の部隊(前四号に掲げるものを除く。)六十八この項第二欄第十七号に掲げる部局又は機関等の本部、群又は部隊の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長六十九この項第二欄第十七号に規定する部局又は機関等の群、部隊又は班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長七十前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十八統合作戦司令部、自衛隊情報保全隊、自衛隊サイバー防衛隊及び自衛隊海上輸送群七十の二この項第二欄第十八号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「統合作戦司令部等」という。)の長又は統合作戦司令部等に置かれる部隊の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官七十一統合作戦司令部等の所掌事務を分掌する係の長又は統合作戦司令部等に置かれる部隊の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長七十二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十九統合幕僚学校及び陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の学校七十三この項第二欄第十九号に規定する部局又は機関等(以下「学校」という。)の部又は部が置かれていない学校の課の長の属する職制上の段階部長七十三の二陸上自衛隊システム通信・サイバー学校サイバー教育部長を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階副部長七十四学校の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長七十五学校の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長七十六学校の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長七十七前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二十陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処七十八この項第二欄第二十号に掲げる部局又は機関等(以下「補給処」という。)の部の長の属する職制上の段階部長七十九補給処の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長八十補給処の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長八十一補給処の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長八十二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二十一補給本部八十三補給本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長八十四補給本部の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長八十五補給本部の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長八十六補給本部の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長八十七前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二十二自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院八十八自衛隊中央病院長の属する職制上の段階病院長八十九自衛隊中央病院の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長九十この項第二欄第二十二号に掲げる部局又は機関等(以下「自衛隊病院」という。)の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長九十一自衛隊病院の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長九十二自衛隊病院の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長九十三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二十三自衛隊地方協力本部九十四自衛隊地方協力本部長の属する職制上の段階本部長九十五自衛隊地方協力本部長を助け、自衛隊地方協力本部の事務を整理する官職の属する職制上の段階副本部長九十六自衛隊地方協力本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長九十七前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第九十九号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官九十八自衛隊地方協力本部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長九十九前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二十四教育訓練研究本部百教育訓練研究本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長百一教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長百二教育訓練研究本部の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二十五情報本部百四情報本部の部長の属する職制上の段階部長百五前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として防衛大臣が定めるものこの項第三欄第百五号の防衛大臣が定める職制上の段階に応じ、防衛大臣が定める標準的な官職二十六削除百六から百十三まで削除二十七削除百十四から百十九まで削除二十八削除百二十から百二十二まで削除二十九削除百二十三から百二十九まで削除三十防衛監察本部百三十防衛監察監の属する職制上の段階防衛監察監百三十一防衛監察本部副監察監の属する職制上の段階副監察監百三十二防衛監察本部の課長の属する職制上の段階課長百三十三前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長百三十四第百三十二号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第百三十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐百三十五防衛監察本部の課又は室の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百三十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十一地方防衛局(地方防衛事務所及び出張所を除く。)百三十七地方防衛局長の属する職制上の段階局長百三十八地方防衛局次長の属する職制上の段階次長百三十九地方防衛局の部長の属する職制上の段階部長百四十地方防衛局の部次長の属する職制上の段階部次長百四十一地方防衛局の課長の属する職制上の段階課長百四十二前号に規定する官職を補佐し、次号又は第百四十四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐百四十三地方防衛局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百四十四前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十二課が置かれる地方防衛事務所百四十五この項第二欄第三十二号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第三十二号防衛事務所」という。)の長の属する職制上の段階所長百四十六第三十二号防衛事務所の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長百四十七第三十二号防衛事務所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百四十八前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十三課が置かれない地方防衛事務所百四十九この項第二欄第三十三号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「第三十三号防衛事務所」という。)の長の属する職制上の段階所長百五十前号に規定する官職を助け、第三十三号防衛事務所の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長百五十一第三十三号防衛事務所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百五十二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十四課が置かれない地方防衛事務所(前号に掲げるものを除く。)百五十三この項第二欄第三十四号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「その他防衛事務所」という。)の長を助け、その他防衛事務所の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長百五十四その他防衛事務所の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第百五十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階監査官百五十五その他防衛事務所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百五十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十五地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務を分掌する出張所百五十七この項第二欄第三十五号に掲げる部局又は機関等の長の属する職制上の段階所長百五十八この項第二欄第三十五号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百五十九前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十六防衛装備庁長官、防衛技監及び防衛装備庁の内部部局百六十防衛装備庁長官の属する職制上の段階長官百六十一防衛技監の属する職制上の段階防衛技監百六十二防衛装備庁に置かれる内部部局(以下「防衛装備庁の内部部局」という。)の部長の属する職制上の段階部長百六十三防衛装備庁の内部部局の課長の属する職制上の段階課長百六十四防衛装備庁の内部部局の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長百六十五第百六十三号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第百六十七号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐百六十六防衛装備庁の内部部局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百六十七前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十七防衛装備庁に置かれる研究所百六十八防衛装備庁の研究所長の属する職制上の段階所長百六十九防衛装備庁に置かれる研究所(以下「研究所」という。)の部長の属する職制上の段階部長百七十研究所の課長又はユニット長の属する職制上の段階課長百七十一前号に規定する官職を補佐し、次号又は第百七十三号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐百七十二研究所の課又はユニットの所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長百七十三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員三十八防衛装備庁に置かれる試験場百七十四この項第二欄第三十八号に掲げる部局又は機関等(以下「試験場」という。)の長を助け、試験場の事務を整理する官職の属する職制上の段階副場長百七十五試験場の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長百七十六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二調査、試験又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務一防衛省本省の内部部局一防衛省本省の内部部局の課長の指揮監督を受け、防衛省本省の内部部局の課の所掌事務のうち、この項第一欄に掲げる事務(以下「研究」という。)を分掌する班の長の属する職制上の段階班長二前号に規定する官職の指揮監督を受け、特定の専門的事項に関する研究を行う官職の属する職制上の段階上席主任研究官三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階主任研究官二防衛研究所四防衛研究所研究幹事の属する職制上の段階研究幹事四の二防衛研究所の部長の属する職制上の段階部長五防衛研究所の研究室長の属する職制上の段階研究室長六前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官七前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員三幕僚監部八幕僚監部の課の所掌事務のうち、研究に関する事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長九前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号及び第十一号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階総括主任研究官十第八号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官十一前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員四自衛艦隊司令部、情報作戦集団司令部、航空総隊司令部及び航空開発実験集団司令部十一の二情報作戦集団司令部の研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長十二この項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚又は部長(以下この項において「自衛艦隊司令部等の幕僚等」という。)の指揮監督を受け、次号及び第十四号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階総括主任研究官十三自衛艦隊司令部等の幕僚等の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官十四自衛艦隊司令部等の幕僚等又は前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員五陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊(前号及び次号を除く。)及び自衛隊サイバー防衛隊十五この項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等(以下この項において「自衛隊の部隊」という。)の長の指揮監督を受け、技術的事項について自衛隊の部隊の長を補佐し、次号又は第十七号に規定する官職の事務を総括する官職の属する職制上の段階部長十六自衛隊の部隊の長又は自衛隊の部隊の所掌事務を分掌する部隊、部若しくは科の長又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官十七自衛隊の部隊の長又は自衛隊の部隊の所掌事務を分掌する部隊、部若しくは科の長又は前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員六航空医学安全研究隊十八航空医学安全研究隊の研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長十九航空医学安全研究隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階科長二十前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官二十一前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員七削除二十二から二十四まで削除八学校、陸上自衛隊の補給本部及び教育訓練研究本部二十五航空自衛隊幹部学校航空研究センターの所掌事務のうち、研究に関する事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長二十六教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の長又は統合幕僚学校国際平和協力センター長の指揮監督を受け、次号及び第二十八号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階総括主任研究官二十七この項第二欄第八号に規定する部局又は機関等の部の長(課又は室が置かれていない部に限る。)又は課若しくは室の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官二十八前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員九情報本部二十九防衛大臣が定める職制上の段階この項第三欄第二十九号の防衛大臣が定める職制上の段階に応じ、防衛大臣が定める標準的な官職十防衛装備庁の内部部局三十防衛装備庁革新技術戦略官の属する職制上の段階革新技術戦略官三十一防衛装備庁装備開発官の属する職制上の段階装備開発官三十二防衛装備庁装備開発官の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長三十三前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官三十四前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員十一研究所三十五研究所の部長又はユニット長の属する職制上の段階部長三十六研究所の部の所掌事務を分掌する室の長又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号及び第三十八号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階室長三十七前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官三十八前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員十二試験場三十九試験場長の属する職制上の段階試験場長四十前号に規定する官職の指揮監督を受け、研究に関する所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階班長四十一前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官四十二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階研究員三研修又は教育に関する事務をつかさどる官職の職務(九の項に掲げる職務を除く。)一防衛大学校一防衛大学校の学群長の属する職制上の段階学群長二前号に規定する官職の指揮監督を受け、学群の所掌事務を分掌する学科の長の属する職制上の段階学科長三前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階准教授二防衛医科大学校四防衛医科大学校の部長の属する職制上の段階部長五前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階副部長六前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階講師三陸上自衛隊高等工科学校七陸上自衛隊高等工科学校副校長の属する職制上の段階副校長八陸上自衛隊高等工科学校の部の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研修、教授等の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任教官九前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階教官四医療業務をつかさどる官職の職務(五の項から七の項までに掲げる職務を除く。)防衛大学校及び自衛隊病院一防衛大学校総務部衛生課の所掌事務を分掌する室の長又は自衛隊病院の診療科において、この項第一欄の事務をつかさどる官職の属する職制上の段階室長二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階医師五調剤に関する事務をつかさどる官職の職務防衛大学校、防衛医科大学校、海上自衛隊の部隊、陸上自衛隊の補給処及び補給本部並びに自衛隊病院一防衛医科大学校病院薬剤部長の属する職制上の段階部長二前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階副部長三この項第二欄に掲げる部局又は機関等の部若しくは課の長(部が置かれない部局又は機関等に限る。)又は工場の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る調剤に関する事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階薬剤主任四前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階薬剤師六栄養管理に関する事務をつかさどる官職の職務防衛大学校及び防衛医科大学校並びに陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊又は機関等(以下「自衛隊の部隊等」という。)一この項第二欄に掲げる部局又は機関等の栄養管理に関する事務を行い、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階栄養管理主任二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階栄養士七診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士等の行う医療技術に関する事務をつかさどる官職の職務(五の項及び六の項に掲げる職務を除く。)一防衛大学校及び防衛医科大学校一防衛医科大学校においてこの項第一欄の事務をつかさどる官職の属する職制上の段階技師長二前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階副技師長三第一号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職又は防衛大学校のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任技師四前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階技師二自衛隊の部隊等及び自衛隊海上輸送群五自衛隊の部隊等及び自衛隊海上輸送群においてこの項第一欄に掲げる事務をつかさどる官職の属する職制上の段階技師長六前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任技師七前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階技師八保健指導又は療養上の世話若しくは診療の補助に関する事務をつかさどる官職の職務一防衛大学校及び防衛医科大学校一防衛医科大学校病院看護部長の属する職制上の段階部長二前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階副部長三第一号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職又は防衛大学校のこれに準ずる官職の属する職制上の段階看護師長四前号に規定する官職を助け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階副看護師長五前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階看護師二自衛隊の部隊等六自衛隊の部隊等においてこの項第一欄に掲げる事務をつかさどる課の長の属する職制上の段階課長七前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する官職又は自衛隊の部隊等の長の指揮監督を受け、この項第一欄に掲げる事務をつかさどる官職の属する職制上の段階看護師長八前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階看護師九准看護師養成所の教員の養成若しくは研修又は看護に関する養成若しくは研修に関する事務をつかさどる官職の職務自衛隊地区病院自衛隊地区病院においてこの項第一欄の事務を行う官職の属する職制上の段階教官十機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務、その他の防衛大臣が定める事務をつかさどる官職の職務防衛省本省又は防衛装備庁に置かれる部局又は機関等一この項第二欄に掲げる部局又は機関等においてこの項第一欄の事務を行い、次号に規定する官職を指揮監督する官職の属する職制上の段階職長二前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員十一行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の職務防衛省本省又は防衛装備庁の内部部局一行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析、重要な関係にある者との調整等を行うことにより、部局を横断する重要課題に係る政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階特別分析官二行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の属する職制上の段階分析官

この条文を準用・引用する条文 0

なし