HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第6の25条(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

次の各号に掲げる職員の俸給月額について、それぞれ当該各号に定める法の規定により計算して得た額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 一 法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 法第八条 二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下単に「育児短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条(第四項を除く。)、第六条第一項、第六条の二第二項又は第七条第二項 三 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第八条の二第二項において単に「任期付短時間勤務職員」という。) 同法第二十七条第三項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項又は第六条第一項

この条文を準用・引用する条文 0

なし