自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第54条(勤務態勢及び勤務時間等) 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。 2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。