防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第24の2条(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第二十七条の七第一項に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第二十七条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。 一 退職の翌年の途中(十二月二日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 二 退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額 ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額 三 退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第五号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第二十八条第二項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 四 退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額 ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額 五 退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額 ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額 六 退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 七 退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 八 退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第二十七条の四第四項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額 イ 退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(一月未満の端数がある場合にはこれを一月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額 ロ 退職の翌年におけるその者の給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額