防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第9の6条(単身赴任手当)
法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第一項及び第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第二項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第三項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2 法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第二項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。 ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3 法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第三項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4 法第十四条第二項、第二十四条の二第三項及び第二十五条第三項において準用する一般職給与法第十二条の二第四項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。