防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第25条(昇任の場合等における退職手当の特例)
法第二十八条第十一項の政令で定める場合は、自衛隊法第三十六条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。
2 法第二十八条第十一項の政令で定める期間は、その者が同条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任用期間の定めのある隊員」という。)として引き続いて勤務したと仮定した場合においてその任用期間の満了する日(以下この条において「仮定任期満了日」という。)までとする。
3 法第二十八条第九項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、同条第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては二日、同項第三号に掲げる者にあつては四日、同項第四号に掲げる者にあつては三日、同項第五号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。 ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。 一 仮定任期満了日に退職し、又は死亡した場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 二 仮定任期満了日までに公務上死亡した場合 三 仮定任期満了日までに公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4 前項の場合において、法第二十八条第二項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第二十八条第二項第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
5 前二項の規定の適用を受ける隊員のうち、仮定任期満了日に退職し、又は死亡した隊員であつて同日に三等陸曹、三等海曹又は三等空曹に昇任したもののこれらの規定による退職手当の額が、当該昇任がないものとして法第二十八条第一項及び第二項の規定を適用したと仮定した場合にこれらの規定により計算して得た額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
6 法第二十八条第九項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。 第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。 一 第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合 前三項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の三十分の一に相当する額に法第二十八条第九項第一号に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては同条第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額 二 仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
7 派遣職員及び交流派遣職員に関する第三項、第四項及び前項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。
8 法第二十八条第十二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める日は、当該各号に定める日とする。 一 防衛大臣の定める陸曹候補者等となつた場合 当該陸曹候補者等となつた日 二 事務官等となつた場合 当該事務官等となつた日
9 法第二十八条第十二項の政令で定めるところにより計算して得た額は、三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任をした日又は前項各号に定める日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額に三十分の一を乗じて得た額とする。
10 法第二十八条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。 この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
11 前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用され、又は同条第八項の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。 ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。
12 法第二十八条第三項第二号又はこの条の第三項第三号に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。