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国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第7条(勤続期間の計算)

退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。 4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。 5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。 6 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。 ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。 7 前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。 8 第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条 (退職手当の特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28の2条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第25条 (昇任の場合等における退職手当の特例) 引用 国家公務員退職手当法 第5の2条 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例) 引用 国家公務員退職手当法 第6の4条 (退職手当の調整額) 引用 国家公務員退職手当法 第8条 (独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第7条 (地方公務員としての引き続いた在職期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第8条 (勤続期間の計算の特例) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第9条 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第10条 (育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第20条 (育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 裁判官の育児休業に関する法律 第7条 (退職手当に関する育児休業の期間の取扱い) 引用 国会職員の育児休業等に関する法律 第10条 (育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国会職員の育児休業等に関する法律 第16条 (育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第31条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第8条 (自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第9条 (配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第7条 (配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第9条 (配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)