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国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。次条から第六条の四までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百 二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十 三 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十 四 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百 五 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十 六 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十 2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 一 勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十 二 勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十 三 勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十