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国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第6の4条(退職手当の調整額)

退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。 一 第一号区分 九万五千四百円 二 第二号区分 七万八千七百五十円 三 第三号区分 七万四百円 四 第四号区分 六万五千円 五 第五号区分 五万九千五百五十円 六 第六号区分 五万四千百五十円 七 第七号区分 四万三千三百五十円 八 第八号区分 三万二千五百円 九 第九号区分 二万七千百円 十 第十号区分 二万千七百円 十一 第十一号区分 零 2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。 3 第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。 4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一 退職した者(第五号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額 二 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零 三 自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額 四 自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零 五 次のいずれかに該当する者 第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当する額 イ 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定める者 ロ その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者その他これに類する者として政令で定める者 5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第10条 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法等の特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条 (退職手当の特例) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28の2条 引用 国家公務員退職手当法 第2の4条 (一般の退職手当) 引用 国家公務員退職手当法 第3条 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額) 引用 国家公務員退職手当法 第4条 (十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額) 引用 国家公務員退職手当法 第7の2条 (公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6の2条 (基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6の4条 (退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6の6条 (現実に職務をとることを要しない期間) 引用 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第9条 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第20条 (育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 裁判官の育児休業に関する法律 第7条 (退職手当に関する育児休業の期間の取扱い) 引用 国会職員の育児休業等に関する法律 第16条 (育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第17条 (職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第19条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第11条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第31条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 (基礎在職期間に旧財務省造幣局の職員としての在職期間等が含まれる場合に関する経過措置) 引用 福島復興再生特別措置法 第48の10条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第89の10条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第7条 (配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第24条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第11条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第32条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第22条 (国家公務員退職手当法の特例)