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国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第2の4条(一般の退職手当)

退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。