国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号
第6の3条
第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条 第三条から第五条まで 前条の規定により読み替えて適用する第五条 退職日俸給月額 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 これらの 前条の規定により読み替えて適用する第五条の 第六条の二 第五条の二第一項の 第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の 同項第二号ロ 第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ 同項の 同条の規定により読み替えて適用する同項の 第六条の二第一号 特定減額前俸給月額 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 第六条の二第二号 特定減額前俸給月額 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 第五条の二第一項第二号ロ 第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ 及び退職日俸給月額 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額 当該割合 当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合