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国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第4条(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 一 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 二 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの 三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者 2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。 3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五 二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五 三 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

この条文を準用・引用する条文 19

引用 国家公務員退職手当法 第5の3条 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例) 引用 国家公務員退職手当法 第6条 (退職手当の基本額の最高限度額) 引用 国家公務員退職手当法 第6の3条 引用 国家公務員退職手当法 第7条 (勤続期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第1条 (非常勤職員に対する退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第3条 (法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第5の3条 (定年前早期退職者の範囲等) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第17条 (職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第10条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第11条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第31条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第48の10条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第89の10条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第24条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第11条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第32条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第22条 (国家公務員退職手当法の特例)