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国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号

第3条(法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 裁判官で日本国憲法第八十条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前一年内に退職したもの 二 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 三 定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者 四 次に掲げる職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者 イ 各議院事務局の事務総長又は各議院法制局の法制局長がその任命を行うに際し各議院の議長の同意(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二十七条第二項及び第百三十一条第五項の規定によるものを除く。)を得た職 ロ 国立国会図書館の館長がその任命を行うに際し両議院の議長の承認を得た職 ハ 裁判官訴追委員会の委員長又は裁判官弾劾裁判所の裁判長がその任命を行うに際し両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得た職(裁判官訴追委員会事務局にあつては事務局長及び事務局次長の職に限り、裁判官弾劾裁判所事務局にあつては事務局長の職に限る。) ニ 参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の調査会長の同意を得た職 ホ 参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の憲法審査会の会長の同意を得た職 ヘ 任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職 ト 内閣がその任免を行う検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する職 チ 会計検査院長が会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十四条第一項の規定により検査官の合議で決するところによりその任免及び進退を行う職(事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長並びに事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官の職に限る。) 五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十一条第一項に規定する実施期間の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者