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国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号

第5の2条(基礎在職期間)

法第五条の二第二項第七号に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。 一 第七条第三項(同条第四項の規定により任命権者の要請に応じ退職したこととみなされる場合を含む。)の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の地方公務員としての引き続いた在職期間及び同条第三項に規定する通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者としての引き続いた在職期間 二 第七条第五項又は第六項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における同条第五項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間 三 第九条の三第一項又は第二項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の第七条第五項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び同条第三項に規定する特定地方公務員又は第九条の三第一項に規定する特定地方公社職員としての引き続いた在職期間 四 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社の職員としての在職期間 五 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間 六 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第一項又は第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十五条の規定により日本国有鉄道清算事業団となつた旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間 七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第三条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、同法附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員としての在職期間 八 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家(以下「旧青年の家」という。)の職員としての在職期間 九 平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家(以下「旧少年自然の家」という。)の職員としての在職期間 十 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人経済産業研究所の職員としての在職期間 十一 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本貿易保険(以下「旧独立行政法人日本貿易保険」という。)の職員としての在職期間 十二 削除 十三 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号。以下「平成二十七年独法整備政令」という。)第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」という。)第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間 十四 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間 十五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第十条の規定によりなおその効力を有することとされる原子力安全基盤機構解散法附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる原子力安全基盤機構解散法第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「旧独立行政法人原子力安全基盤機構」という。)の職員としての在職期間 十六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第八条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間 十七 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間 十八 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号。以下「旧独立行政法人海洋研究開発機構法」という。)第三条の独立行政法人海洋研究開発機構(国立研究開発法人海洋研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間 十九 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法第二条第五項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間 二十 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間 二十一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。次号において「大学評価・学位授与機構法改正法」という。)による改正前の独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号。以下「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法」という。)第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構を含む。)の職員としての在職期間 二十二 大学評価・学位授与機構法改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「旧国立大学財務・経営センター」という。)の職員としての在職期間 二十三 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号。以下「平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法第二条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「旧メディア教育開発センター」という。)の職員としての在職期間 二十四 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十三号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百七十条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号。以下「旧独立行政法人産業技術総合研究所法」という。)第二条の独立行政法人産業技術総合研究所(国立研究開発法人産業技術総合研究所を含む。)の職員としての在職期間 二十五 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三十五号)第二十三条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号。以下「旧独立行政法人医薬基盤研究所法」という。)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所を含む。)の職員としての在職期間 二十六 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「旧独立行政法人情報通信研究機構法」という。)第三条の独立行政法人情報通信研究機構(国立研究開発法人情報通信研究機構を含む。)の職員としての在職期間 二十七 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十三号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間 二十八 平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第四条第二項又は第六項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧青年の家又は旧少年自然の家の職員としての在職期間及び平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第三条第二項に規定する施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号。以下「旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。)の職員としての在職期間 二十九 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第三条に規定する施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間 三十 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第三条に規定する施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第二条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号。以下「旧国立研究開発法人水産総合研究センター法」という。)第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「旧国立研究開発法人農業生物資源研究所」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「旧国立研究開発法人農業環境技術研究所」という。)、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「旧国立研究開発法人森林総合研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間 三十一 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間 三十二 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下「平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第三条に規定する施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下「平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号。以下「旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(以下「旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所」という。)並びに同項の規定により解散した旧国立研究開発法人電子航法研究所(以下「旧国立研究開発法人電子航法研究所」という。)を含む。)の職員としての在職期間 三十三 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第二百四条の規定による改正前の独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号。以下「旧独立行政法人国立環境研究所法」という。)第二条の独立行政法人国立環境研究所(国立研究開発法人国立環境研究所を含む。)の職員としての在職期間 三十四 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「旧文化財研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間 三十五 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)附則第八条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる農林水産消費技術センター法等改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター(以下「旧林木育種センター」という。)の職員としての在職期間及び平成二十六年独法整備法第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「旧独立行政法人森林総合研究所法」という。)第二条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間 三十六 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九号。以下「自動車検査独立行政法人法等改正法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号。第四十六号において「道路運送車両法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号。以下「旧自動車検査独立行政法人法」という。)第二条の自動車検査独立行政法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。)の職員としての在職期間 三十七 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十九条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本郵政株式会社、同法第百七十六条の三の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(以下「旧郵便事業株式会社」という。)又は郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第一条の郵便局株式会社(以下「旧郵便局株式会社」という。)の職員としての在職期間 三十八 平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧メディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間 三十九 平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所(以下「旧国立国語研究所」という。)の職員としての在職期間及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構の職員としての在職期間 四十 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「旧高度専門医療独立行政法人法」という。)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターを含む。)の職員としての在職期間及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)附則第十八条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立健康危機管理研究機構の職員としての在職期間 四十一 郵政民営化法第百七十六条の五第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間 四十二 原子力安全基盤機構解散法附則第六条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人原子力安全基盤機構の職員としての在職期間 四十三 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「旧国立健康・栄養研究所」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の職員としての在職期間 四十四 森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十一号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間 四十五 平成二十六年独法整備法附則第二十五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立病院機構の職員としての在職期間 四十六 道路運送車両法等改正法附則第六条第三項又は第十四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人自動車技術総合機構の職員としての在職期間及び道路運送車両法等改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(以下「旧交通安全環境研究所」という。)の職員としての在職期間 四十七 平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百八十八条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。以下「旧独立行政法人港湾空港技術研究所法」という。)第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。)若しくは平成二十六年独法整備法第百八十九条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号。以下「旧独立行政法人電子航法研究所法」という。)第二条の独立行政法人電子航法研究所(旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の職員としての在職期間又は平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(以下「旧航海訓練所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人海技教育機構の職員としての在職期間 四十八 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第十一条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「旧労働安全衛生総合研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人労働者健康安全機構の職員としての在職期間 四十九 平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第七条第二項又は第十二条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第七条第二項に規定する旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員としての在職期間又は平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(以下「旧水産大学校」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員としての在職期間 五十 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)附則第九条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教職員支援機構の職員としての在職期間 五十一 国立健康危機管理研究機構法附則第八条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立健康危機管理研究機構の職員としての在職期間 五十二 独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第五条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館(以下「旧国立女性教育会館」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人男女共同参画機構の職員としての在職期間

この条文が引く先 14

引用 国家公務員退職手当法 第5の2条 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第1条 (非常勤職員に対する退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第1の2条 (退職手当の支払方法の特例) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第2条 (傷病の程度) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第3条 (法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第4条 (法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第5条 (公務又は通勤によることの認定の基準) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第7条 (地方公務員としての引き続いた在職期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第9の3条 (公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第12条 (傷病手当に相当する退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第14条 (法第十条第十三項に規定する政令で定める日数) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第15条 (内閣官房令への委任) 引用 郵政民営化法 第176の5条 (在職期間の通算) 引用 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第3の2条 (国立研究開発法人)

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なし