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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号

第3の2条(国立研究開発法人)

第二条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。