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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号

第2条(名称等)

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を置く。 一 国立研究開発法人国立がん研究センター 東京都 二 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 大阪府 三 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 東京都 四 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 東京都 五 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 愛知県

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なし