HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号

第9の2条(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。) 二 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団 三 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「旧緑資源機構」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。) 四 旧日本鉄道建設公団(旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十三号)附則第二条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十九号)附則第二項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第一条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。) 五 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。) 六 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧原子燃料公社、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十二号)附則第二条第一項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団及び原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。) 七 平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「旧独立行政法人労働者健康福祉機構法」という。)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構(旧独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び旧労働安全衛生総合研究所 八 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。) 九 平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」という。)第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)第一条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)附則第四条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号)附則第二条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団並びに旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) 十 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行、同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫(以下「旧中小企業金融公庫」という。)及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行(以下「旧国際協力銀行」という。)を含む。) 十一 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。) 十二 平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「旧独立行政法人理化学研究所法」という。)第二条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。) 十三 旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。) 十四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び独立行政法人農畜産業振興機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金 十五 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。) 十六 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会(日本観光協会法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十五号)附則第二条第一項の規定により国際観光振興会となつた旧日本観光協会を含む。) 十七 旧日本てん菜振興会の解散に関する法律(昭和四十八年法律第三十三号)第一項の規定により解散した旧日本てん菜振興会 十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧独立行政法人雇用・能力開発機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構、同法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。以下この号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十条第一項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び旧雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。) 十九 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。) 二十 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条第十二号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号。第八十九号において「旧日本郵政公社法施行法」という。)第六条第一項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第二十八条第一項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。) 二十一 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。) 二十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団(水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団を含む。) 二十三 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。) 二十四 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(廃止法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第八条第一項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)附則第四条第一項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団、旧中小企業事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二十一条の繊維工業構造改善事業協会並びに旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)附則第七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十四号)附則第二条第一項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となつた旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)附則第二条の規定により地域振興整備公団となつた旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。) 二十五 平成二十六年独法整備法第百四十八条の規定による改正前の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」という。)第三条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所及び独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構を含む。)並びに平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(以下「旧種苗管理センター」という。)(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(平成二十六年独法整備法第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号。以下「旧独立行政法人農業生物資源研究所法」という。)第二条の独立行政法人農業生物資源研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(平成二十六年独法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号。以下「旧独立行政法人農業環境技術研究所法」という。)第二条の独立行政法人農業環境技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。) 二十六 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」という。)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十五号)附則第二条の規定により金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団及び石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十三号)附則第二条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団を含む。) 二十七 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第三条第四項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。) 二十八 日本消防検定協会 二十九 国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館 三十 社会保障研究所の解散に関する法律(平成八年法律第四十号)第一項の規定により解散した旧社会保障研究所 三十一 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第七十七条第三十六号の規定による廃止前のオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号)第一項の規定により解散した旧オリンピック記念青少年総合センター 三十二 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団を含む。) 三十三 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成二年法律第六号)附則第二条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。) 三十四 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。) 三十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。) 三十六 独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第二条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会を含む。) 三十七 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会 三十八 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第二条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。) 三十九 削除 四十 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団 四十一 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第一条の規定により解散した旧阪神外貿埠頭公団 四十二 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。) 四十三 国家公務員共済組合連合会(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十三条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会となつた旧国家公務員等共済組合連合会を含む。) 四十四 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団(以下この号において「旧本州四国連絡橋公団」という。)の成立の際現に同項の規定により解散した旧日本道路公団の職員として在職する者が同法第三十七条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十二条に規定する場合に該当することとなつた場合の同公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。) 四十五 日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。) 四十六 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会 四十七 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金 四十八 独立行政法人国民生活センター法附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター 四十九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会 五十 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター(独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター及び平成二十六年独法整備法第百五十三条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号。以下「旧独立行政法人水産総合研究センター法」という。)第二条の独立行政法人水産総合研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧水産大学校(同日までの間におけるものを除く。) 五十一 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。) 五十二 旧独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構(旧独立行政法人海洋研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。) 五十三 軽自動車検査協会 五十四 日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。) 五十五 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金 五十六 独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会 五十七 中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により解散した旧建設省共済組合 五十八 日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和六十二年法律第九十二号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 五十九 消防団員等公務災害補償等共済基金 六十 中小企業投資育成株式会社(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第九条の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 六十一 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(昭和六十年法律第二十六号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法(昭和四十年法律第七十五号)により設立された日本自動車ターミナル株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 六十二 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第一項の規定により解散した旧こどもの国協会 六十三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十九条の規定により企業年金連合会(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合会」という。)となつた旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。) 六十四 石炭鉱業年金基金 六十五 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。)第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限る。) 六十六 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センター 六十七 小型船舶検査機構 六十八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。) 六十九 高圧ガス保安協会 七十 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会 七十一 自動車安全運転センター 七十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(以下「旧独立行政法人海上災害防止センター」という。)(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。) 七十三 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第十八号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第六条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター(以下「旧独立行政法人通関情報処理センター」という。)を含む。) 七十四 旧独立行政法人情報通信研究機構法第三条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除き、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十四号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第一条の通信・放送衛星機構及び独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。) 七十五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第一条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。) 七十六 放送大学学園(放送大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園及び旧メディア教育開発センターを含む。) 七十七 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この号において「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社(改正法第三条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 七十八 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 七十九 日本商工会議所 八十 地方職員共済組合 八十一 警察共済組合 八十二 中央労働災害防止協会 八十三 地方公務員災害補償基金 八十四 貿易研修センター法を廃止する等の法律(昭和六十年法律第六十六号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号)により設立された貿易研修センター(廃止法第二条に規定する時までの間におけるものに限る。) 八十五 預金保険機構 八十六 旧総合研究開発機構 八十七 危険物保安技術協会 八十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号。以下「旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」という。)第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「旧高齢・障害者雇用支援機構」という。)(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十条の身体障害者雇用促進協会及び旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会を含む。) 八十九 旧日本郵政公社法施行法第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)により設立された郵便貯金振興会(旧日本郵政公社法施行法附則第六条第一項に規定する時までの間におけるものに限る。) 九十 中央職業能力開発協会 九十一 地方公務員共済組合連合会 九十二 全国市町村職員共済組合連合会 九十三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 九十四 日本たばこ産業株式会社 九十五 日本電信電話株式会社 九十六 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター 九十七 北海道旅客鉄道株式会社 九十八 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号から第百号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号。次号及び第百号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 九十九 改正前旅客会社法により設立された東海旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 百 改正前旅客会社法により設立された西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 百一 四国旅客鉄道株式会社 百二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 百三 日本貨物鉄道株式会社 百四 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定により解散した旧新幹線鉄道保有機構 百五 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金」という。)(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。) 百六 社会保険診療報酬支払基金 百七 国民年金基金連合会 百八 公立学校共済組合 百九 日本中央競馬会 百十 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社(以下「東日本電信電話株式会社」という。) 百十一 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「西日本電信電話株式会社」という。) 百十二 原子力発電環境整備機構 百十三 行政執行法人以外の独立行政法人 百十四 株式会社産業再生機構 百十五 国立大学法人 百十六 大学共同利用機関法人 百十七 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) 百十八 東日本高速道路株式会社 百十九 中日本高速道路株式会社 百二十 西日本高速道路株式会社 百二十一 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号。以下「平成十七年国立大学法人法改正法」という。)附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人富山大学、旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学 百二十二 平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学 百二十三 日本郵政株式会社 百二十四 日本司法支援センター 百二十五 旧青年の家及び旧少年自然の家 百二十六 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫 百二十七 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第四条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百二十八 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の独立行政法人国立博物館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧文化財研究所(同日までの間におけるものを除く。) 百二十九 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所(旧林木育種センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。) 百三十 削除 百三十一 日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。) 百三十二 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧大阪外国語大学」という。) 百三十三 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。) 百三十四 地方競馬全国協会 百三十五 株式会社商工組合中央金庫 百三十六 全国健康保険協会 百三十七 農水産業協同組合貯金保険機構 百三十八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産業競争力強化法」という。)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。) 百三十九 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。) 百四十 旧国立国語研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百四十一 日本年金機構 百四十二 削除 百四十三 全国土地改良事業団体連合会 百四十四 全国中小企業団体中央会 百四十五 全国商工会連合会 百四十六 漁業共済組合連合会 百四十七 日本銀行 百四十八 日本弁理士会 百四十九 東京地下鉄株式会社 百五十 日本アルコール産業株式会社 百五十一 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) 百五十二 沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「旧沖縄科学技術研究基盤整備機構」という。)を含む。) 百五十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 百五十四 株式会社国際協力銀行 百五十五 新関西国際空港株式会社 百五十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 百五十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構 百五十八 株式会社海外需要開拓支援機構 百五十九 旧独立行政法人原子力安全基盤機構 百六十 地方公共団体情報システム機構 百六十一 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 百六十二 広域的運営推進機関 百六十三 旧独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立行政法人医薬基盤研究所及び旧国立健康・栄養研究所(平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百六十四 平成二十六年独法整備法第七十九条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号。以下「旧独立行政法人物質・材料研究機構法」という。)第三条の独立行政法人物質・材料研究機構(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百六十五 平成二十六年独法整備法第八十条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号。以下「旧独立行政法人防災科学技術研究所法」という。)第三条の独立行政法人防災科学技術研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百六十六 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(平成二十六年独法整備法第八十一条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号。以下「旧独立行政法人放射線医学総合研究所法」という。)第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。) 百六十七 旧高度専門医療独立行政法人法第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター 百六十八及び百六十九 削除 百七十 平成二十六年独法整備法第百五十一条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号。以下「旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法」という。)第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百七十一 旧独立行政法人産業技術総合研究所法第二条の独立行政法人産業技術総合研究所(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百七十二 平成二十六年独法整備法第百八十四条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号。以下「旧独立行政法人土木研究所法」という。)第二条の独立行政法人土木研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百七十三 平成二十六年独法整備法第百八十五条の規定による改正前の独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号。以下「旧独立行政法人建築研究所法」という。)第二条の独立行政法人建築研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百七十四 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(平成二十六年独法整備法第百八十七条の規定による改正前の独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号。以下「旧独立行政法人海上技術安全研究所法」という。)第二条の独立行政法人海上技術安全研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第二条の独立行政法人電子航法研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。) 百七十五及び百七十六 削除 百七十七 旧独立行政法人国立環境研究所法第二条の独立行政法人国立環境研究所(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百七十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 百七十九 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター 百八十 旧自動車検査独立行政法人法第二条の自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法等改正法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧交通安全環境研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百八十一 旧航海訓練所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。) 百八十二 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十条の使用済燃料再処理機構を含む。) 百八十三 外国人技能実習機構 百八十四 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。) 百八十五 教育公務員特例法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号。以下「旧独立行政法人教員研修センター法」という。)第二条の独立行政法人教員研修センター 百八十六 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。) 百八十七 地方税共同機構 百八十八 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」という。)第二条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 百八十九 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国立大学法人岐阜大学(以下「旧岐阜大学」という。)及び同法附則第六条の規定により国立大学法人東海国立大学機構となつた旧国立大学法人名古屋大学(以下「旧名古屋大学」という。) 百九十 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号。以下「令和三年国立大学法人法改正法」という。)附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人小樽商科大学(以下「旧小樽商科大学」という。)及び旧国立大学法人北見工業大学(以下「旧北見工業大学」という。)並びに令和三年国立大学法人法改正法附則第八条第一項の規定により国立大学法人北海道国立大学機構となつた旧国立大学法人帯広畜産大学(以下「旧帯広畜産大学」という。) 百九十一 令和三年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人奈良教育大学(以下「旧奈良教育大学」という。)及び令和三年国立大学法人法改正法附則第八条第二項の規定により国立大学法人奈良国立大学機構となつた旧国立大学法人奈良女子大学(以下「旧奈良女子大学」という。) 百九十二 福島国際研究教育機構 百九十三 株式会社脱炭素化支援機構 百九十四 金融経済教育推進機構 百九十五 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 百九十六 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)附則第二条の規定により国立大学法人東京科学大学となつた旧国立大学法人東京工業大学(以下「旧東京工業大学」という。)及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧東京医科歯科大学」という。) 百九十七 国立健康危機管理研究機構(国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人国立国際医療研究センターを含む。) 百九十八 旧国立女性教育会館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

この条文が引く先 14

引用 国家公務員退職手当法 第7の2条 (公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第1条 (非常勤職員に対する退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第2条 (傷病の程度) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第3条 (法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第4条 (法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第5条 (公務又は通勤によることの認定の基準) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第6条 (職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第9条 引用 国家公務員退職手当法施行令 第10条 (失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第13条 (就業促進手当等に相当する退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第15条 (内閣官房令への委任) 引用 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1の2条 (定義) 引用 日本道路公団等民営化関係法施行法 第15条 (公団の解散等) 引用 日本道路公団等民営化関係法施行法 第37条 (日本道路公団法等の廃止)

この条文を準用・引用する条文 0

なし