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国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号

第10条(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)

法第十条第一項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。

この条文を準用・引用する条文 6

引用 国家公務員退職手当法施行令 第9の2条 (法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人) 引用 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置) 引用 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第13条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置) 引用 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第21条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置) 引用 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第25条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置) 引用 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第17条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)