HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号

第5条(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 一 二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 二 国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者 三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者 四 公務上の傷病又は死亡により退職した者 五 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの 六 二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者 2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。 3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十 二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五 三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十 四 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

この条文を準用・引用する条文 14

引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第28条 (退職手当の特例) 引用 国家公務員退職手当法 第3条 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額) 引用 国家公務員退職手当法 第5の3条 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例) 引用 国家公務員退職手当法 第6条 (退職手当の基本額の最高限度額) 引用 国家公務員退職手当法 第6の3条 引用 国家公務員退職手当法 第6の5条 (一般の退職手当の額に係る特例) 引用 国家公務員退職手当法 第7条 (勤続期間の計算) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第1条 (非常勤職員に対する退職手当) 引用 国家公務員退職手当法施行令 第4条 (法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第116の2条 (整理退職の場合の一時金の決定の請求) 引用 災害対策基本法施行令 第18条 (派遣職員の給与等) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第31条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第42条 (派遣職員の給与等)