国会職員法昭和二十二年法律第八十五号
第11条
国会職員が次の各号のいずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 二 身体又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 三 その他その職に必要な適格性を欠くとき。 四 廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。
前項第一号から第三号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。