自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第42条(身分保障)
隊員は、懲戒処分による場合、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合 四 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合