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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第63条(条件附採用期間中の隊員等の分限)

任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。