自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第149条(航空法第六章及び第十一章の規定の適用の特例)
自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊航空機」という。)及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての航空法第六章及び第十一章(法第百七条第一項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる航空法の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十三条 国土交通省令で定める量 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める自衛隊の航空機については、これらの者が協議して定める量 第六十四条 国土交通省令 自衛隊法第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十二条、第八十二条の二若しくは第八十四条の規定による自衛隊の行動又は訓練のためやむを得ない必要があると認めて防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める場合のほか、国土交通省令 第七十六条第一項 国土交通省令で定めるところにより 当該事故が自衛隊の使用する航空機について発生した航空事故(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 ただし、機長の報告に代えて、防衛大臣がその旨の通報を行うことを妨げない。 第七十六条の二 国土交通省令で定めるところにより 当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する航空機について発生した事態(自衛隊の使用する航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより 第七十九条ただし書 国土交通大臣の許可を受けた場合は、 離陸し、又は着陸しようとする場所が地上若しくは水上の人若しくは物件又は他の航空機に危険を及ぼすおそれがないと防衛大臣が認めたときは、 第八十四条第二項 国土交通省令で定める 防衛大臣が定める 第八十八条及び第百三十二条の八十六第一項第二号 国土交通省令で定める 防衛大臣が国土交通大臣と協議して定める 第百三十二条の九十第二項 当該事故 当該事故が自衛隊の使用する無人航空機について発生した事故(自衛隊の使用する無人航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機又は無人航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、当該事故 第百三十二条の九十一 国土交通省令で定めるところにより 当該国土交通省令で定める事態が自衛隊の使用する無人航空機について発生した事態(自衛隊の使用する無人航空機と自衛隊以外の者が使用する航空機又は無人航空機との間に発生したものを除く。)である場合を除き、国土交通省令で定めるところにより