自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第88条(防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等)
法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書(以下この条において単に「申出書」という。)に市町村長の証明書(第一号に掲げる事由によるもの、第二号中配偶者若しくは一親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第三号に掲げる事由によるものにあつては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書。以下この条において「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。 一 心身に故障を生じたとき。 二 配偶者又は一親等の血族が死亡し、又は負傷若しくは疾病により重態であるとき。 三 同居の親族が負傷又は疾病により重態であつて、当該予備自衛官以外にその看護をする者がないとき。 四 親族が死亡し、又は住居が滅失し、若しくは重大な災害を被つた場合において、当該予備自衛官以外にその後始末をする者がないとき。
2 前項の規定による予備自衛官の申出は、申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(次条第二項及び第九十三条において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「書留郵便物等」という。)として送付することにより行うものとする。
3 予備自衛官は、前項の規定による申出書及び証明書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該申出書に記載すべき事項及び当該証明書等に記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて防衛大臣が定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該予備自衛官は、当該申出書及び証明書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
4 防衛大臣は、前三項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第一項第一号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。
5 防衛大臣は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第一項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。
6 防衛大臣は、前二項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。