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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第102の2条(防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)

第八十八条の規定は、法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第八十八条第一項中「法第七十条第一項各号」とあるのは、「法第七十五条の四第一項各号」と読み替えるものとする。