自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第150条(防衛出動時における航空法の適用除外)
法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する自衛隊航空機については航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)、第百三十二条の九十及び第百三十二条の九十一の規定は、自衛隊の行う同法第百三十四条の三第一項に規定する行為(当該上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については同項の規定は、それぞれ適用しない。
2 防衛大臣は、法第七十六条第一項の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。 同条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により部隊等が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、同様とする。