自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第80条(裁決の方式) 審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。 一 主文 二 事案の概要 三 当事者の主張の要旨 四 理由