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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第44の5条(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 一 当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由 二 当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由 2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。 3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。 4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 5 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る隊員の降任又は転任に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 自衛隊法 第31の3条 (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用) 引用 自衛隊法 第42条 (身分保障) 引用 自衛隊法 第44の2条 (管理監督職勤務上限年齢による降任等) 引用 自衛隊法 第44の7条 引用 自衛隊法施行令 第59の6条 (法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由) 引用 自衛隊法施行令 第59の7条 (特定管理監督職群に属する管理監督職) 引用 自衛隊法施行令 第59の8条 (法第四十四条の五第三項の異動期間の延長をすることができる事由) 引用 自衛隊法施行令 第59の9条 (法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項) 引用 自衛隊法施行令 第59の10条 (異動期間の延長等に係る隊員の同意) 引用 自衛隊法施行令 第59の11条 (延長した異動期間の末日の繰上げ) 引用 自衛隊法施行令 第59の12条 (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置) 引用 自衛隊法施行令 第59の13条 (異動期間の延長に係る任命権者) 引用 自衛隊法施行令 第59の14条 (異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知) 引用 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第1条 (派遣から除外する職員) 引用 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第1条 (交流派遣除外職員) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第6条 (法第三十五条第一項に規定する政令で定める職員等) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第7条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める職員)