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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第44の7条

任命権者は、定年に達した隊員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き隊員として勤務させることができる。 ただし、第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている隊員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。 一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由 二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由 2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。 ただし、当該期限は、当該隊員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。 3 前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 自衛隊法 第31の3条 (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用) 引用 自衛隊法 第44の2条 (管理監督職勤務上限年齢による降任等) 引用 自衛隊法施行令 第59の15条 (勤務延長をすることができる事由) 引用 自衛隊法施行令 第59の16条 (勤務延長に係る隊員の同意) 引用 自衛隊法施行令 第59の18条 (定年に達している者の任用の制限) 引用 自衛隊法施行令 第59の19条 (勤務延長に係る任命権者) 引用 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第1条 (派遣から除外する職員) 引用 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第1条 (交流派遣除外職員) 引用 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第12条 引用 防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第1条 (自己啓発等休業をすることができない職員) 引用 防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令 第2条 (配偶者同行休業をすることができない職員) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第6条 (法第三十五条第一項に規定する政令で定める職員等) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第7条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める職員)