防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令平成十二年政令第三百八十八号
第1条(交流派遣除外職員)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項において準用する法第二条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 任期を定めて任用されている常勤の職員 二 臨時的に任用されている職員 三 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。) 四 非常勤の職員 五 条件付採用期間中の職員 六 自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員 七 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員 八 休職者 九 停職者 十 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官 十一 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員