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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令平成十二年政令第三百八十八号

第16条(交流元企業が雇用継続交流採用職員に行うことができる給付)

法第二十四条第一項において準用する法第十九条第四項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。 一 次に掲げる給付(イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。)であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすもの イ 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け ロ 住宅の貸与 ハ 保健医療サービス、保育サービス、教育サービスその他これらに類するサービスに係る給付であって、防衛大臣の定めるもの ニ 交流採用予定者の委託を受けて行う貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。) 二 前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該所属企業が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの

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なし