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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令平成十二年政令第三百八十八号

第14条(交流採用の実施に関する計画)

任命権者は、法第二十四条第一項において準用する法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。 一 交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。第十六条第一号ニにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 所属する民間企業(以下この条及び第十六条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容 ロ 氏名及び生年月日 ハ 交流採用が法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに係るものであるかの別 ニ 所属企業における地位(法第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該交流採用に係る任期中の地位を含む。)及び業務内容 ホ 交流採用予定官職及びその職務内容 ヘ 選考基準及び選考結果の概要 ト 任期 チ 交流採用をしようとする日前五年以内において、交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関をいう。以下この条において同じ。)と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容 二 交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容 三 交流採用をしようとする日前五年以内における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容 四 交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項 イ 当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容 ロ 不利益処分を受けたことの有無及びその内容 五 交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績 六 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項