自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第44の2条(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(第四十四条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)をするものとする。 ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第四十四条の七第一項の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 一 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢六十二年 二 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で政令で定める年齢
3 第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。