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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令令和四年内閣官房令第三号

第3条(法附則第十四項に規定する内閣官房令で定める者)

法附則第十四項第一号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第七号に規定する内閣官房令で定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。次項において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第一号(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号。次項において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。次項において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師並びにこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるものとする。 一 病院又は診療所 二 国立児童自立支援施設 三 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所 四 入国者収容所又は地方出入国在留管理局 五 検疫所又は国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部若しくは国立保養所 六 国立ハンセン病療養所 七 地方厚生局又は地方厚生支局 八 環境調査研修所 九 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署(第一号に掲げるものを除く。) 十 自衛隊中央病院若しくは自衛隊地区病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設 十一 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等 2 法附則第十四項第一号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第七号に規定する内閣官房令で定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員は、別表第二に掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし