自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第59の2条(管理監督職に含まれる官職)
法第四十四条の二第一項に規定する防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この条、次条及び第八十七条の二十四において「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける隊員でその職務の級が七級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの 二 一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員でその職務の級が五級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの 三 前二号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として防衛大臣が定める官職