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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第59の6条(法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由)

法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。 2 法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

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なし