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国家公務員の留学費用の償還に関する法律平成十八年法律第七十号

第11条(防衛省職員への準用)

第二条第二項及び第三項、第三条(第三項第三号を除く。)並びに第四条から第六条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項 であって、国家公務員法第七十条の六の規定に基づき であって 第三条第三項第一号 国家公務員法第七十九条の規定 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定 国家公務員災害補償法 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法 国家公務員法第七十九条第一号 自衛隊法第四十三条第一号 第三条第三項第二号 国家公務員法第八十二条 自衛隊法第四十六条 第三条第三項第四号 第三条第一項 第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項 第三条第三項第五号 第三条第一項 第十条において準用する同法第三条第一項 第三条第三項第六号 第三条第一項 第十一条において準用する同法第三条第一項 第四条第一号 国家公務員法第七十八条第二号 自衛隊法第四十二条第二号 第四条第二号 国家公務員法第八十一条の六第一項 自衛隊法第四十四条の六第一項又は第四十五条第一項 第八十一条の七第一項 第四十四条の七第一項 場合を含む 場合及び同法第四十五条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した場合を含む 第四条第五号 国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者 自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者 特別職国家公務員等 一般職国家公務員等(同法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。) 第四条第六号及び第五条(見出しを含む。) 特別職国家公務員等 一般職国家公務員等 第五条第一項 第三条 第三条(第三項第三号を除く。) 第五条第二項 前二条 前二条(第三条第三項第三号を除く。) 第六条 この法律(次条及び第九条から第十二条までを除く。次条において同じ。) この法律

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準用 国家公務員法 第2条 (一般職及び特別職) 準用 国家公務員法 第82条 (懲戒の場合) 準用 自衛隊法 第3条 (自衛隊の任務) 準用 自衛隊法 第43条 (休職) 準用 自衛隊法 第46条 (懲戒処分) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第2条 (定義) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第3条 (留学費用の償還) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第4条 (適用除外) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第5条 (特別職国家公務員等となった者に関する特例) 準用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第6条 (人事院規則への委任) 引用 国家公務員法 第55条 (任命権者) 引用 国家公務員法 第70の6条 (研修計画) 引用 国家公務員法 第78条 (本人の意に反する降任及び免職の場合) 引用 国家公務員法 第79条 (本人の意に反する休職の場合) 引用 国家公務員法 第81の6条 (定年による退職) 引用 自衛隊法 第2条 (定義) 引用 自衛隊法 第31条 (任命権者等) 引用 自衛隊法 第42条 (身分保障) 引用 自衛隊法 第44の6条 (自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例) 引用 自衛隊法 第45条 (自衛官の定年及び定年による退職の特例) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第9条 (行政執行法人の講ずべき措置) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第10条 (裁判所職員への準用) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第12条 (地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)