自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第43条(休職) 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合