国家公務員の留学費用の償還に関する法律平成十八年法律第七十号
第10条(裁判所職員への準用)
第二条から第六条まで(第二条第一項及び第四項並びに第四条第五号を除く。)の規定は、裁判所職員(国家公務員法第二条第三項第十三号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項 であって、国家公務員法第七十条の六の規定に基づき であって 第三条第三項第一号 国家公務員法第七十九条の規定 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定 国家公務員災害補償法 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法 いう。以下同じ いう 国家公務員法第七十九条第一号 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条第一号 除く。) 除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間 第三条第三項第二号 国家公務員法第八十二条 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条 第三条第三項第三号 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 期間又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間 期間 第三条第三項第四号 国家公務員の育児休業等に関する法律 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律 第三条第三項第五号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第三条第三項第六号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第四条第一号 通勤 通勤(裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされ、又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第一条の二に規定する通勤をいう。) 国家公務員法第七十八条第二号 裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第一条第一項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官され、若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十八条第二号 第四条第二号 国家公務員法 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十条又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法 第四条第六号 前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等 一般職国家公務員等(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員、同条に規定する特別職に属する国家公務員(裁判所職員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち最高裁判所規則で定めるものに使用される者をいう。以下同じ。) 第五条(見出しを含む。) 特別職国家公務員等 一般職国家公務員等 第五条 前条第五号又は第六号 前条第六号 同条第五号又は第六号 同号 第五条第二項 前二条 前二条(前条第五号を除く。) 第六条 この法律(次条及び第九条から第十二条までを除く。次条において同じ。) この法律